副業の確定申告|20万円ルールと住民税
会社員が副業で稼いだとき、確定申告が必要かどうかは「副業の所得が20万円を超えるか」で決まります。ただし、20万円以下でも住民税の申告は必要です。
確定申告が必要な人
給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。
所得 = 収入 − 経費です。売上が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要な場合があります。だからこそ、経費を記録しておくことが大切です。
「20万円以下は申告不要」は所得税の話です。住民税には同じルールがないため、所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告をします。
雑所得と事業所得の分かれ目
副業の所得は、規模や継続性などによって「雑所得(業務)」か「事業所得」に分かれます。国税庁は、事業と呼べる程度で行っているかどうかで判断するとしたうえで、次のように解説しています。
- 帳簿書類の保存がない場合(収入300万円以下)は、原則として雑所得
- 帳簿を記録・保存している場合は、事業所得に区分される場合が多い
事業所得なら、赤字をほかの所得(給与など)と相殺できる、青色申告ができる、などの違いがあります。
雑所得(業務)の書類の保存
- 前々年の雑所得(業務)の収入が300万円を超える人:領収書・通帳など、現金・預金の取引に関する書類を5年間保存
- 前々年の雑所得(業務)の収入が1,000万円を超える人:確定申告書に収支内訳書を添付
副業で経費にできるもの
副業の収入を得るために使ったお金が経費です。パソコン・ソフト・通信費・資料・交通費など。自宅で作業するなら、家賃や電気代の一部も家事按分で経費にできます(家事按分の決め方)。何費か迷ったら勘定科目さがしへ。
申告の流れ
- 1年分の副業の収入と経費を記帳する
- 所得(収入 − 経費)を出す
- 源泉徴収票(会社の給与)と、副業の所得を、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に入力する
- 例年2月16日〜3月15日に提出(e-Taxならスマホからも)
出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、No.1500「雑所得」(令和8年4月1日現在法令等)、所得税基本通達35-2(令和4年10月7日改正)と国税庁の解説
よくある質問
「20万円」は売上ですか、利益ですか?
所得(売上などの収入から経費を引いた額)です。たとえば副業の売上が50万円でも、経費が35万円なら所得は15万円です。
20万円以下なら何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は不要な場合がありますが、住民税の申告は必要です(お住まいの市区町村へ)。また、医療費控除などで確定申告をするときは、20万円以下の副業の所得も含めて申告します。
副業が会社にばれないようにできますか?
確定申告書の第二表で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税が会社の給与から天引きされないようにできます。ただし、すべての場合に希望どおりになるとは限りません。