家事按分 計算ツール

自宅を仕事場にしているなら、家賃・電気代・スマホ代などのうち「事業で使う分」は経費にできます。割合の決め方を選んで数字を入れると、1年分の経費になる額と、帳簿に残す理由のメモを作ります。

費用ごとの割合の決め方の例

費用よく使う基準例
家賃床面積仕事部屋 9㎡ ÷ 全体 36㎡ = 25%
電気代床面積、または使う時間・コンセントの数家賃と同じ 25% など
スマホ・ネット回線仕事で使う時間・通信量平日の作業時間で 50〜60% など
車・ガソリン走行距離仕事 3,000km ÷ 全体 6,000km = 50%
水道・ガス仕事との関係が説明しにくい自宅では経費にしない人が多い

按分した経費の記帳のしかた

支払ったときは全額を記帳し、年末にまとめて事業分の割合を掛けるのがかんたんです。帳簿には、割合と理由(「仕事部屋 9㎡ ÷ 36㎡」など)をメモしておくと、あとで聞かれたときに説明できます。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2210「やさしい必要経費の知識」(家事関連費)

→ 家事按分の割合の決め方を詳しく読む

年末の按分を自動に

「ひとり帳簿 Pro」では、科目ごとに割合と理由を一度設定すれば、1年分の取引に自動で按分を掛けて、決算書の「経費になる額」を出します。

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よくある質問

家事按分の割合に決まりはありますか?

決まった割合はありません。国税庁は、業務に直接必要であったことが取引の記録などで明らかに区分できる部分だけを必要経費にできる、としています。床面積・使用時間・走行距離など、説明できる基準で割合を決め、その理由を残しておきましょう。

持ち家の場合、家賃の代わりに何を経費にできますか?

住宅ローンの返済額そのものは経費になりません。建物の減価償却費・固定資産税・ローンの利息・火災保険料のうち、事業で使う割合の分が経費になります。

家族名義の家賃や光熱費はどうなりますか?

生計を一にする家族に支払う家賃は経費になりません。光熱費などは、事業主が負担している分を按分の対象にするのが基本です。迷う場合は税理士・税務署に確認してください。