取得価額で変わる経費のしかた
| 取得価額(1つ・1組) | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額をその年の経費(消耗品費など) | |
| 10万円以上 20万円未満 | 一括償却資産(3年で1/3ずつ)か定額法 | 一括償却資産・少額特例(全額その年)・定額法から選ぶ |
| 20万円以上 40万円未満 | 定額法 | 少額特例(全額その年。2026年3月までの取得は30万円未満)か定額法 |
| 40万円以上 | 定額法(耐用年数で分けて経費) | |
定額法の計算式
償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率 × 使った月数 ÷ 12
償却率は「1 ÷ 耐用年数」を小数点以下3位に切り上げた数です(4年なら0.250、5年なら0.200、6年なら0.167)。最後の年は、帳簿の価額を1円(備忘価額)残します。私用と兼ねる物は、償却費に「事業で使う割合」を掛けた額が経費です。
よく使う耐用年数
| 資産 | 耐用年数 |
|---|---|
| パソコン(サーバー用以外) | 4年 |
| ソフトウェア(自分で使うもの) | 5年 |
| カメラ | 5年 |
| 複写機・ファクシミリ・その他の事務機器 | 5年 |
| 冷蔵庫・洗濯機などの家電、エアコン | 6年 |
| 事務机・いす(金属製/それ以外) | 15年/8年 |
| 普通自動車(新車)/軽自動車(新車) | 6年/4年 |
| 二輪・三輪自動車/自転車 | 3年/2年 |
中古で買った物は、「(新品の耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%」(1年未満切り捨て、2年未満は2年)で計算できます(簡便法)。
出典:国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」、No.2106「定額法と定率法による減価償却」、確定申告書等作成コーナー「耐用年数表」(令和8年4月1日現在法令等)
→ 減価償却のきほん(10万・20万・40万円の分かれ目)を読む
よくある質問
2026年4月から何が変わりましたか?
青色申告の中小事業者が使える「少額減価償却資産の特例」の対象が、取得価額30万円未満から40万円未満に広がりました。2026年4月1日から2029年3月31日までに取得した物が対象で、1年の合計300万円までです。2026年3月31日までに取得した物は、これまでどおり30万円未満です。
白色申告でも少額減価償却資産の特例は使えますか?
使えません。青色申告の人だけの特例です。白色申告では、10万円未満は全額その年の経費、10万円以上20万円未満は一括償却資産(3年で均等)、それ以上は定額法などで減価償却します。
年の途中で買ったときはどうなりますか?
定額法では、事業に使い始めた月から年末までの月数で按分します(例:7月から使えば6か月分)。一括償却資産と少額特例は、月数に関係なく計算します。
個人事業主の減価償却の方法は?
届け出をしていなければ、建物以外も原則として定額法です。定率法を使いたい場合は、税務署への届出が必要です。