請求書PDFの保存方法と電子帳簿保存法|ファイル名のつけ方

更新日:2026年10月23日

2024年1月から、メールやWebでやり取りした請求書・領収書などの「電子取引データ」は、電子データのまま保存することが義務になりました。フリーランス・個人事業主も対象です。難しく聞こえますが、少額の事業者なら「ルールを決めてPDFを保存する」だけで対応できます。

保存のために満たす2つの要件

① 改ざんされない仕組み(真実性)

次のいずれかで対応します。個人で最も手軽なのは、国税庁のひな形を使った事務処理規程を作って守る方法です。

② 探せる状態にする(可視性・検索要件)

「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できるようにするのが原則です。ただし、基準期間(2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者は、税務職員からデータのダウンロードを求められたときに応じられるようにしておけば、検索要件は不要です。それでも、自分が後で探しやすいように、ファイル名のルールを決めておくのがおすすめです。

おすすめのファイル名ルール

20261023_株式会社サンプル商事_請求書_528320円.pdf

(取引年月日_取引先_書類の種類_金額)

ひとり請求書で「PDF保存・印刷」を押すと、この形式のファイル名が自動で入ります。受け取った請求書も同じルールで名前を変えておけば、日付・取引先・金額で検索できます。

フォルダ構成の例

クラウドストレージを使う場合は、誤って上書き・削除しないよう、共有設定やゴミ箱の保持期間も確認しておきましょう。

保存期間

法人は原則7年間(欠損金が生じた事業年度は10年間)。個人事業者は書類の種類により5年または7年ですが、インボイスの写しや受け取ったインボイスは消費税法により7年間の保存が必要です。迷ったら7年間保存しましょう。

Pro版なら「索引簿」もCSVで出力

Pro版では、作成した書類の一覧を「取引年月日・取引先・金額・ファイル名」の索引簿としてCSVで書き出せます。Pro版について

出典:国税庁「電子帳簿保存法関係」、「電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)」、「参考資料(各種規程等のサンプル)」

よくある質問

発行した請求書のPDFも保存が必要ですか?

はい。電子取引で送った請求書のデータも、受け取ったものと同じく電子データのまま保存します。インボイス(適格請求書)を交付した場合は、写しの保存も必要です。

紙に印刷して保存すればいいのでは?

電子でやり取りした取引情報は、電子データのまま保存するのが原則です。印刷した紙だけの保存は、一定の条件を満たす場合を除き認められていません。

検索機能のある専用ソフトは必要ですか?

基準期間(2年前)の売上高が5,000万円以下で、税務調査の際にデータのダウンロードの求めに応じられるようにしておけば、検索要件は不要です。ファイル名のルール化だけで十分なケースが多いです。