領収書の収入印紙(早見表)
売上代金の領収書(第17号の1文書)は、記載された受取金額に応じて印紙税がかかります。消費税額が区分して書かれていれば、税抜金額で判定します。
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
それ以上の金額や、営業に関しない受取書(医師・弁護士などの業務、個人が私物を売った場合など)の扱いは、国税庁のタックスアンサー No.7105で確認できます。金額だけ確かめたいときは収入印紙 判定ツールをどうぞ。
印紙税は「紙の文書を作成したとき」にかかる税金です。PDFをメールやチャットで送るだけなら印紙は要りません。紙で手渡す・郵送する場合だけ「紙で手渡し・郵送する」をオンにすると、印紙を貼る枠が表示されます。
飲食料品の消費税が2027年4月1日から2年間1%になる予定です(法案成立が前提)。パン・お菓子・農産物などの領収書は、明細の税率を「1%軽減」にしてください。詳しくはこちら
インボイスとしての領収書
登録番号を入れると、領収書をインボイス(適格請求書)として交付できます。税率ごとの税抜金額と消費税額は内訳に自動で表示されます。
よくある質問
領収書に収入印紙は必要ですか?
紙の領収書で、受取金額(消費税額を分けて書いた場合は税抜金額)が5万円以上なら必要です。5万円以上100万円以下は200円です。PDFをメール等で送る場合は課税文書の作成に当たらないため、印紙は不要です。
宛名は「上様」でも大丈夫ですか?
インボイスとしての領収書(適格簡易請求書)で宛名を省略できるのは、小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数を相手にする事業に限られます。それ以外は、受け取る事業者の名称を書いてください。
但し書きは何と書けばいいですか?
「お品代として」ではなく、「Webサイト制作費として」「書籍代として」など具体的に書くのが望ましいです。経費の内容が分かりやすくなります。
2027年4月以降の食料品の領収書は何%ですか?
2027年4月1日〜2029年3月31日に売った飲食料品は1%です(法案成立が前提。外食・酒類は10%)。明細の税率で「1%軽減」を選ぶと、内訳に「1%対象」と消費税額が表示されます。
源泉徴収された報酬の領収書は?
「源泉徴収をする」をオンにすると、税込合計から源泉徴収税額を差し引いた実際の受取額で領収書を作成し、内訳に源泉徴収税額を表示します。