判定のポイント
- 5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円。
- 消費税額(または税抜金額)を区分して書けば、税抜金額で判定できます。
- PDF・メールで送る領収書は印紙不要(紙の文書を作成していないため)。
- 医師・弁護士・税理士などの業務や、個人が私物を売った場合など、営業に関しない受取書は非課税です。
出典:国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書、No.7141 印紙税額の一覧表(その2)
よくある質問
5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?
必要です。非課税なのは受取金額が5万円「未満」の場合です。5万円以上100万円以下は200円の印紙が必要です。
税込55,000円の領収書は?
消費税額(5,000円)や税抜金額(50,000円)を分けて書けば、税抜50,000円で判定するため200円の印紙が必要です。税込54,000円(消費税4,909円・税抜49,091円)なら、消費税を分けて書けば印紙は不要になります。
PDFの領収書に印紙は必要ですか?
不要です。印紙税は紙の課税文書を作成したときにかかるため、PDFをメールなどで送る場合は課税されません。ただしPDFを印刷して紙で渡すと課税文書になります。
印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
本来の印紙税額とその2倍(合計3倍)の過怠税がかかることがあります。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。貼った印紙には消印(割印)が必要です。