見積書・納品書・請求書・領収書の違い
取引は一般的に 見積書 → (受注)→ 納品書 → 請求書 → (入金)→ 領収書 の順で進みます。それぞれの役割を知っておくと、取引先とのやり取りがスムーズになります。
| 書類 | 出すタイミング | 主な役割 | インボイスにできる? |
|---|---|---|---|
| 見積書 | 受注前 | 金額・作業範囲・条件を提示する | 対象外 |
| 納品書 | 納品時 | 何をいつ納めたかを伝える | できる |
| 請求書 | 納品後・月末など | 代金の支払いを求める | できる |
| 領収書 | 入金後 | 代金を受け取ったことを証明する | できる |
見積書
受注前に金額や条件を提示する書類です。作業範囲・修正回数・納期・有効期限を書いておくと、後のトラブルを防げます。見積書を作る
納品書
納品物と数量を伝え、検品に使ってもらう書類です。月締めで請求する場合は、納品書ごとに明細を伝え、請求書でまとめることもあります。納品書を作る
請求書
支払いを求める書類です。インボイス登録している場合は、登録番号・税率ごとの消費税額など6つの記載事項が必要です(書き方)。支払期限と振込先を忘れずに。請求書を作る
領収書
代金を受け取ったことを証明する書類です。紙で5万円以上の領収書には収入印紙が必要ですが、PDFで送る場合は不要です。領収書を作る
保存期間の目安
| 区分 | 保存期間 |
|---|---|
| 法人 | 原則7年間(欠損金が生じた事業年度は10年間) |
| 個人事業者(青色申告) | 帳簿・決算書類・現金預金取引等関係書類は7年間、その他の書類(請求書・見積書・納品書など)は5年間 |
| インボイス(交付した写し・受け取ったもの) | 消費税法により7年間 |
電子でやり取りした書類は電子データのまま保存します(保存方法)。
よくある質問
振込で支払いを受けたとき、領収書は必要ですか?
振込の場合は振込記録が支払いの証明になるため、領収書を発行しないことも多いです。取引先から求められた場合は発行します。
全部の書類を必ず出さなければいけませんか?
法律で必ず発行しなければならない書類は決まっていません。取引先との取り決めによります。ただし登録事業者は、取引先から求められたらインボイスを交付する義務があります。