2026年10月からの制度変更のポイント
令和8年度の税制改正で、インボイス制度の負担軽減措置が次のように見直されました(国税庁の資料より)。
| 年分(個人事業者) | 使える特例 | 納付税額の目安 |
|---|---|---|
| 2026年(令和8年)分まで | 2割特例 | 売上税額の2割 |
| 2027年(令和9年)分 | 3割特例 | 売上税額の3割 |
| 2028年(令和10年)分 | 3割特例 | 売上税額の3割 |
| 2029年(令和11年)分〜 | なし | 簡易課税または本則課税 |
たとえばサービス業で税抜売上が600万円なら、消費税(国税+地方)は2割特例で約12万円、3割特例で約18万円、簡易課税(第5種)で約30万円です。2年で負担は2.5倍になる計算で、早めの資金準備が欠かせません。
インボイスのない仕入れの控除割合も変わります
本則課税で計算する場合、免税事業者などインボイスを発行できない相手からの仕入れは、経過措置で一部だけ控除できます。この割合は2026年10月から70%(改正前の予定は50%)になり、その後は段階的に下がります。
| 仕入れの時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月〜 | 0% |
あわせて、1つの相手からの経過措置の対象となる仕入れの上限が年間1億円(改正前10億円)に引き下げられています(2026年10月1日以後に開始する課税期間から)。
飲食料品を売っている場合(2027年4月〜1%)
2027年4月1日〜2029年3月31日の飲食料品は1%になる予定です(法案成立が前提)。このとき、簡易課税・2割特例・3割特例では1%分の売上税額と同じ額を控除する特例があり、食品の売上にかかる納税は実質ゼロになります。シミュレーターで「飲食料品など軽減税率の売上・仕入れがある」をオンにすると、年ごとの1%の期間を月数で按分して計算します(2027年分は4〜12月の9か月、2028年分は12か月、2029年分は1〜3月の3か月)。
売上が1%でも、包材や家賃などの経費は10%のままなので、本則課税では還付になる場合があります。届出の特例は食料品1%の解説をご覧ください。
どの方法を選べばいい?
- 3割特例:届出不要。2027年・2028年分はサービス業・製造業などの多くで最も有利。
- 簡易課税:卸売業(みなし仕入率90%)・小売業(80%)なら3割特例より有利。届出が必要で、原則2年間は継続適用。
- 本則課税:設備投資や外注費が多く、経費の消費税が大きい年に有利。経費のインボイスの保存と帳簿づけが必要。
詳しくは3割特例とは?2割特例との違いと手続きで解説しています。
出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」、「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月、5月改訂)、No.6505 簡易課税制度
よくある質問
3割特例は誰が使えますか?
免税事業者がインボイス発行事業者の登録をしたこと(または課税事業者選択届出書の提出)により課税事業者になった個人事業者が、令和9年(2027年)分と令和10年(2028年)分の申告で使えます。2年前の課税売上高が1,000万円を超える年は使えません。法人は対象外です。
3割特例を使うのに届出は必要ですか?
事前の届出は不要です。確定申告書に3割特例の適用を受ける旨を付記すれば使えます。年ごとに選べます。
3割特例と簡易課税はどちらが得ですか?
簡易課税のみなし仕入率が70%より高い業種(卸売業90%・小売業80%)は簡易課税、それ以外(製造業等70%・飲食店等60%・サービス業50%・不動産業40%)は多くの場合3割特例のほうが有利です。経費の多い年は本則課税が有利なこともあります。このツールで3つを並べて比べられます。
3割特例のあと、簡易課税に切り替えるには?
令和8年度の改正で、2割特例や3割特例を使った年の翌年分の確定申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を出せば、その翌年分から簡易課税を使えるようになりました。例えば令和10年分を3割特例で申告した場合、令和11年分の申告期限(令和12年4月1日)までの提出で令和11年分から簡易課税を適用できます。
食料品が1%になると消費税の申告はどう変わりますか?
簡易課税・2割特例・3割特例では、飲食料品(1%)の売上税額と同額を仕入税額として控除するため、食品の売上にかかる納税は実質ゼロになり、ほかの売上だけで計算します。本則課税では、10%の経費の消費税が多いと還付になる場合があります(法案成立が前提)。
計算結果は正確ですか?
課税標準額の千円未満と納付税額の百円未満の切り捨てを反映した概算です。中間申告、売上の返品・値引き、貸倒れ、複数の事業区分などは考慮していません。実際の申告は税務署や税理士にご確認ください。